開業する時にまずやること! ①開業届の提出 提出先は管轄の税務署になります。 管轄の税務署を調べるときは国税庁の以下のサイトで検索してみてください! 【税務署を調べる】 開業届の提出時期は事業開始時期から1ヶ月以内です! 忘れずに提出しましょう。 ②青色申告承認申請書の提出 →節税になるので絶対申請しましょう! 提出先は管轄の税務署になります。 提出期限は青色申告書で申告する年の3月15日まで! 青色申告制度とは? 青色申告特別控除とは、最大65万円か55万円、あるいは10万円を所得から控除できる制度のことです。 所得とは、事業で得られた売上から、仕入や人件費などの必要経費を引いた金額のことです。 所得税はその金額から控除額を引いた「課税所得金額」に応じて課税される税金なので、控除額が大きいと課税される所得額を抑えることができ、大きな節税につながります。 つまり… 定められた方法で帳簿・申告をすれば節税することができる! ということになります。 【青色申告会の公式サイト】 節税だけでなく、帳簿のやり方などのサポートも充実しております! 所得から最大65万円の控除と言いましたが、節税になる控除を受けるには条件があります。 ●65万円の控除を受ける条件 ①事業所得または事業的規模の不動産所得のある人 →サロン開業する場合は事業所得になるので当てはまります ②正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により取引を記録 →1回の取引を複数の科目で記録する記帳方式です 詳しくはこちら ③貸借対照表、損益計算書、その他の計算明細書を確定申告書に添付 → ④申告期限内に提出する →提出期限は原則、毎年3月15日となっています。なお、3月15日が土日の場合は、翌月曜日が期限となります。期限を越えて提出した場合、書類に不備がなかったとしても受け入れられませんので注意が必要です。 ⑤e-tax(イータックス)で確定申告書・青色申告決算書などを提出 →これから電子申請への移行がより義務化されていくのでやっておくのが吉。 ⑥電子帳簿保存法で仕訳帳および総勘定元帳を備付け・保存 →詳しくはこちら ●55万円の控除を受ける条件 前記65万円の控除条件の①〜④を満たすこと ●10万円の控除を受ける条件 上の55万円または65万円の控除条件を満たさない方